大判例

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前橋地方裁判所 昭和56年(わ)561号 判決

判決主文

被告人福田英雄を懲役一年に、被告人会社東洋ポリーズ株式会社を罰金八〇〇万円に処する。

被告人福田英雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人会社東洋ポリーズ株式会社は、桐生市巴町二丁目一、八七九番地に本店を置き、清掃の請負、総合ビル管理、総合警備業務、各種清掃用品並びに雑貨の販売等を営業目的とするもの、被告人福田英雄は、同社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人福田英雄は、同社の経理業務を担当している取締役総務部長峯岸常雄らと共謀のうえ、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空労務費等を計上し、簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五二年一一月一日から昭和五三年一〇月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四〇、二〇二、〇四〇円であったにもかかわらず、同年一二月二六日、同市氷楽町一番一五号所在の桐生税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、三三〇、二三四円で、これに対する法人税額は七、八〇八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一四、九四三、四〇〇円と右申告税額との差額七、一三五、四〇〇円を免れ

第二 昭和五三年一一月一日から昭和五四年一〇月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四六、三九五、一二〇円であったにもかかわらず、同年一二月二二日、前記桐生税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、七九一、〇五〇円でこれに対する法人税額は八、〇〇二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一七、四二九、七〇〇円と右申告税額との差額九、四二七、五〇〇円を免れ

第三 昭和五四年一一月一日から昭和五五年一〇月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四四、九六六、二二三円であったにもかかわらず、同年一二月二三日、前記桐生税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二六、二七七、〇一五円でこれに対する法人税額は九、三七〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同社の右事業年度における正規の法人税額一六、八三六、〇〇〇円と右申告税額との差額七、四六五、六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

判示所為 法人税法一五九条(被告人会社については同法一六四条一項を付加)刊法六〇条

刑の選択 懲役刑

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条、本文一〇条、四八条二項

執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 土田敏男)

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